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実龍(ジツリュウ)先生の基本情報
実龍先生の最新口コミ
2026年2月10日
役に立った!:1
辛口コミ
同じことを何度も伝えてくださったので、聞きたいことの半分しか聞けなかったのは残念だった。
甘口コミ
優しい先生。
私の知ってる相手の情報について当たってることが多く、びっくりした。
先生の霊視などお力が本物だと信じ、伝えたくださったことが現実になりますように。
実龍(ジツリュウ)先生の口コミ一覧
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3件中1-3件の口コミを表示中
2025年12月7日
相手の気持ち役に立った!:10
辛口コミ
ここの書き込みを見て、納得しました。フルネームが必要と言われたので、違和感を感じましたが、仕方ないので伝えました。ヴェルニの登録をニックネームにしているので聞かれたと思います。
鑑定は結婚生活についてですが、状況も何もかも丸はずれでした。
当然ながら、アドバイスもなんの参考にもならない。
算命学の先生にみてもらった時と同じようなことを言われました。多分、算命学でみていると思います。
それと、霊視時間が長くて長くて、、、算命学は複雑なので仕方ないかもしれませんが。
甘口コミ
もしかしたら、算命学自体が当たらない占いなのかもしれません。
2025年11月19日
相手の気持ち役に立った!:9
辛口コミ
かなり初期に入った感想としては、年取ってるくせに薄っぺらい。鋭さはゼロ。基本的に生年月日とフルネームが必要って今時珍しいですよね。しかも、フルネームの漢字を執拗に聞いてきます。Google検索をするためですよね。バレバレなんですよ。
思わず、生年月日と氏名をデタラメを言いましたら、当然ながら丸はずし!!
甘口コミ
個人情報保護法のガイドラインを一読することをおススメします。
2025年11月19日
相手の気持ち役に立った!:3
辛口コミ
営業妨害に該当する例としては以下のようなものがあげられます。
インターネット・SNS上での虚偽の情報や悪意あるコメントの書き込み
執拗なクレーム、迷惑電話
店内で喧嘩等の騒動を起こす行為
殺害予告や爆破予告
企業・個人のなりすまし行為
偽計業務妨害罪とは、他人の業務を妨害する目的で虚偽の事実を告知したり、または公衆に不実のことを告知し、結果として他人の業務を実際に妨害する犯罪のことです。刑法第233条に該当します。
偽計業務妨害罪に対する罰則は、3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金、これらの併科と定められています。
業務妨害のおそれ
偽計の使用により、実際に他人の業務が妨害されるおそれがあること。具体的な業務妨害が発生している場合はもちろんのこと、妨害が発生するおそれが生じた時点で偽計業務妨害罪が成立する可能性がある。
甘口コミ
実際に入った方もいると思うが、時系列的に同一人物であると見込まれます。デビューしたての先生に何故ここまで執着されるか分からないが、自分のしている事を冷静に考えて欲しいです。実龍さんがここを見ませんように。そして落とそうとしてる人、開示請求にならないように。
私は2度入りましたが、3度目が満員で入れません、困ります…。
ただよく当たります。勿論全部じゃないけど。
あと、名前漢字を執拗に聞かれる事はありませんでした。未婚か既婚は聞かれましたが。
誠実な先生だと思います。
みんなはヴェルニでこんな先生に占ってもらってるみたい♪
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